納税者がめい・おいを扶養者として登録するが、めい・おいのお父さん/お母さんが労働年齢中で、不自由者ではない場合、そのめい・おいは納税者の扶養者と見なされない。
納税者が扶養者を不正に登録し、納付すべき税額を減少させる場合、政令第98/2007/NĐ-CP号及び通知第61/2007/TT-BTC号に基づき、不足税額を徴収され、税務規定の違反により処罰される。